ホームページ作成で使える補助金・助成金まとめ【2020年度】小規模事業者持続化補助金でHP制作

ホームページ作成で使える補助金・助成金 小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、地方自治体補助金・助成金

ホームページを作成する際の費用を、国や地方自治体が助成・補助してくれる制度があることをご存知ですか?

ホームページ制作の補助金として最も取り組みやすい「小規模事業者持続化補助金」を例に上げると、補助対象の条件を満たしている中小企業に原則として50万円までの補助をしています。

2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を、採択審査時の加点付与にするなど、重点的な支援もしているんですよ。

補助金や助成金は融資と違い返す必要がありませんし、誰でも申請できる制度ですので、これからホームページを作成しようと思っている方やリニューアルを考えている方には、ぜひ利用してほしい制度です。

昨今はコロナの影響もあり、外出して対面で営業するのも難しくなっているので、ますますホームページを使ったWeb集客の必要性が高まっていますよね。

この記事では最も取り組みやすい「小規模事業者持続化補助金」をはじめとして、「IT導入補助金」や「地方自治体の補助金・助成金」など、ホームページ制作で使える補助金の全てを解説しています。

補助金制度を知っているだけで数十万円もお得になるので、賢く利用できるように知識をつけておきましょう。

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ホームページ制作で使える補助金や助成金とは?

ホームページ制作に使える補助金・助成金って?

ホームページの作成に使える補助金や助成金は、大きく分けて3つあります。

  1. 小規模事業者持続化補助金
  2. IT導入補助金
  3. 地方自治体のホームページ作成費用補助金・助成金

それぞれの特徴を、簡単に説明します。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、一般的なホームページの作成で使用することができる補助金です。

誰でも申請できて補助額も大きいので、ホームページ制作で補助金を申請するにあたって、第一に検討するべき補助金でしょう。

IT導入補助金

IT導入補助金は、システムなどを使ったITツールの導入に使える補助金です。

規模の大きなホームページやECサイトの構築で利用することができます。

地方自治体の助成金・補助金

地方自治体の助成金・補助金は、その自治体の地域で事業を営んでいる必要があり、補助限度額も少ない傾向があります。

ご自身の営業している地域の自治体が補助金・助成金を出していないか、一度調べてみてください。

補助金と助成金の違いは?

助成金は資格要件を満たせばほぼ受けられるのに対して、補助金は申し込んだとしても受けられるとは限りません。

補助金を獲得するためには事業計画書を作り込んだり、社会に対する有用性をアピールする必要があります。

それではここからは、それぞれの補助金・助成金について詳しく解説していきますね。

小規模事業者持続化補助金でホームページを作成する方法

小規模事業者持続化補助金でホームページ作成

小規模事業者持続化補助金は、日本商工会議所全国商工会連合会が一体となって実施している補助金制度です。

地道な販路開拓や生産性向上などの取り組みを行う事業者を支援するために、経費の一部を補助してくれます。

ホームページ制作やリニューアルにも使える補助金ですので、これからホームページを作成しようとしている方はぜひ利用しましょう。

参考
それぞれ日本商工会議所の「令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金」や、全国商工連合会の「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」でも、小規模事業者持続化補助金の概要について詳しく解説されていますので参考にしてください。

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小規模事業者持続化補助金の対象者

小規模事業者持続化補助金の対象者になるためには、以下の5つの要件を全て満たした事業者である必要があります。

  1. 小規模事業者であること
  2. 商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
  3. 本事業への応募の前提として、 持続的な経営に向けた 経営計画を策定していること
  4. 先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した者でないこと
  5. 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者

簡単に説明すると、小規模事業者持続化補助金の対象者は、商工会議所または商工会の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者で、持続的な経営に向けた経営計画を策定していることが条件ということです。

商工会議所か商工会の助言を受けて販路開拓や業務効率化の経営計画を作成しなければならないため、まずは管轄地域の商工会議所か商工会とコンタクトを取る必要があります。

事業を営んでいる市町村は、商工会議所か商工会のどちらかが管轄地域となっています。商工会議所がある地域に商工会はありませんし、商工会のある地域に商工会議所はありません。

必ずどちらか一方だけが管轄していますので、事業者様が活動している地域で調べてみてください。

小規模事業者とは?

小規模事業者とされるのは、業種ごとに人数で判断されています。

以下の表に当てはまるように、常時使用する従業員数が20人または5人以下の事業者を、小規模事業者としています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数が5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下

商工会議所・商工会が行っている補助金制度ですが、会員に限らず非会員も含めて誰でも申請することができます。

また、会社などの営利法人の他に、個人事業主や、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます。

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対象とならない者

医師・歯科医師・助産師/系統集荷による収入のみである個人農業者/一般社団法人・公益社団法人/一般財団法人・公益財団法人/医療法人/宗教法人/学校法人/農事組合法人/社会福祉法人/申請時点で開業していない創業予定者/任意団体/等

補助対象経費となる項目

補助対象経費となるのは、次に掲げる13の項目です。

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

このうちの広報費として、ホームページの作成や更新、チラシやDM、インターネット広告などが経費の対象とされています。

ホームページの作成だけでなく、リニューアルも対象です。

注意

広報費として勘違いしやすいですが「売上高や販売数量に応じて課金される経費」や「ウェブサイトのSEO対策」は経費の対象とならないので注意してください。

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経費の対象とならないものの例

電話代、インターネット利用料金等の通信費/税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用/金融機関などへの振込手数料/公租公課/各種 保証・ 保険料/借入金などの支払利息および遅延損害金/役員報酬、直接人件費/各種各種キャンセルに係る取引手数料等/補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用/など

原則として補助金がもらえるのは経費の支払い後なので、もらってからホームページを作成するということはできません。

経費として支払った費用を申請して、採択されれば費用の2/3が補助金としてもらえます。

補助率と補助上限額はいくら?

補助率は経費の2/3。

補助上限額は50万円です。

具体例
  • 例①:75万円でホームページを作成した場合、その2/3である50万円が補助されます。
  • 例②:60万円でホームページを作成した場合、その2/3である40万円が補助金額です。
  • 例③:90万円でホームページを作成した場合、その2/3は60万円ですが、補助上限額は50万円のため、補助限度額である50万円が補助金額となります。

基本的に補助限度額は50万円なのですが、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。

その他にも、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が100万円~500万円となります。これは連携する小規模事業者の数によって異なりますので、共同事業を考えている事業者様は管轄地域の商工会議所に問い合わせてみてください。

小規模事業者持続化補助金の公募スケジュール

2020年3月13日(金)から申請の受付が開始され、通年で約4ヶ月ごとに公募を締め切り、受付回ごとに審査されて採択者が決まります。

例年の小規模事業者持続化補助金は、公募期間が1ヶ月半ほどと非常に短く利用しづらかったのですが、2020年の3月に公募開始された「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金」から、通年で4回に分けて受け付けるようになったので、受付期間を逃してしまう心配もなくなり、利用しやすくなりました。

第1回受付締切 2020年3月31日(火)
第2回受付締切 2020年6月5日(金)
第3回受付締切 2020年10月2日(金)
第4回受付締切 2021年2月5日(金)

※締切日当日の消印は有効です。

第5回以降の詳細はまだ決定していませんが、大まかな予定は発表されていて、第10回で最終とされています。

申請に際しては地域の商工会議所か商工会の確認が必要で、様式の作成や発行に日数がかかりますので、期限には余裕を持って申請するようにしましょう。

第5回 2021年6月初旬頃
第6回 2021年10月初旬頃
第7回 2022年2月初旬頃
第8回 2022年6月初旬頃
第9回 2022年10月初旬頃
第10回【最終】 2024年2月初旬頃

小規模事業者持続化補助金の採択率

平成30年度二次補正予算事業である2019年度の小規模事業者持続化補助金の採択率が、中小企業庁により発表されています。

商工会地区分

9,371件の申請に対し、8,709件の採択事業者が決定しました。

つまり、商工会地区分の採択率は92.9%となります。

参考:中小企業庁

商工会議所地区分

15,202件の申請に対し、13,099件の採択事業者が決定。

商工会議所地区分の採択率は86.1%でした。

参考:中小企業庁

商工会地区も商工会議所地区も、共に85%以上の高い採択率となっていて、合わせた採択率は88.7%となります。

小規模事業者持続化補助金を申請する時の流れ

STEP.1
商工会または商工会議所の助言を元に経営計画書を作成

まずは事業を営んでいる管轄地域の、商工会または商工会議所に連絡します。

日本商工会議所のホームページから様式集のWordがダウンロードできるので、あらかじめ一式をダウンロードしておきましょう。

管轄地域の商工会議所の担当者に助言をもらいながら、経営計画書と補助事業計画書(様式2・3)を作成します。

STEP.2
事業支援計画書の作成を依頼する

経営計画書の作成ができたら、商工会議所か商工会の窓口へ直接行き、他の準備した提出物と一緒に提出します。

そして、事業支援計画書(様式4)の作成・交付を依頼しましょう。

あくまでも申請者本人と商工会議所が面談するため、ホームページ制作会社が代理で行くことはできません。

STEP.3
必要書類を揃えて郵送する

地域の商工会から事業支援計画書が発行されたら、申請に必要な書類を全て揃えて、補助金事務所へ郵送にて提出します。

STEP.4
審査・採択の結果通知

審査に通過すると「採択通知書」が郵送されてきます。

採択された場合はその次に「補助金交付決定通知書」が届くので、ここでようやくホームページの制作に取り掛かることができます。

STEP.5
実績報告書を提出

補助事業が完了したら、補助対象期間内に実績報告書を提出します。

ホームページの制作にかかった経費の報告です。

STEP.6
補助金の受け取り

問題がなければ、補助金が給付されます。

採択されるためのポイントと加点付与

採択されるためのポイント!加点付与するには?

補助金の採択は、経営計画の適切性や補助事業計画の有効性などの観点から審査されます。

基礎審査要件

まず基礎審査として、次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 必要書類がすべて提出されていること
  2. 対象者・対象事業者が要件に合致すること
  3. 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  4. 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

要件を満たさなければ提案は失格となりますので、必ず漏れなく満たすようにしましょう。

加点審査項目

経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づいた加点審査が行われます。

総合的な評価が高いものから順に採択されるので、要点を抑えて画像やグラフなどを使い、視覚的にも伝わりやすく作成しましょう。

自社の経営状況分析の妥当性
  • 自社サービスの強みを適切に把握しているか
経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 自社の強みを踏まえているか
  • 市場の特性を踏まえているか
補助事業計画の有効性
  • 具体的で実現可能性が高いものとなっているか
  • 販路開拓を目指すものとして、今後の方針を達成するために有効なものとなっているか
積算の透明・適切性
  • 事業費の計上・積算が正確で、事業の実施に必要なものになっているか
過去に採択を受けた事業者
  • 過去の補助事業と比較して、明確に異なる新たな事業であるか
新型コロナウイルス感染症による経営上の影響
  • 従業員等の罹患による直接的な影響
  • 感染症に起因した売上減少による間接的な影響

これらの影響を受けながらも販路開拓に取り組む事業者であるか

賃上げの計画を有し従業員に表明
  • 補助事業完了後の給与支給総額を、1年で1.5%以上増加させる計画であるか
  • 補助事業完了後の1年後、事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス30円以上の水準にする計画があるか
事業承継の円滑化
  • 代表者が満60歳以上の事業者であるか
  • 後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者か
生産性の向上(経営力強化)
  • 経営力向上計画の認定を受けている事業者であるか
地域未来牽引企業
  • 経済産業省が選定する地域未来牽引企業の承認を受けている事業者か
過疎地域での販路開拓
  • 過疎地域自立促進特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者 であるか
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申請に必要な書類

書類作成

応募者全員に必要な提出資料

応募者全員が提出しなければならない、基本となる必須の提出資料は以下の通りです。

  1. 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
  2. 経営計画書兼補助事業計画書(様式2)
  3. 補助事業計画書(様式3)
  4. 事業支援計画書(様式4)
  5. 補助金交付申請書(様式5)
  6. 電子媒体(CD-R・USBメモリ等)

上記に加えて、事業主の形態に合わせた売上がわかる証明書も提出する必要があります。

  • 法人の場合は直近1期分の貸借対照表および損益計算書
  • 個人事業主の場合は直近の確定申告書
  • 特定非営利団体の場合は、貸借対照表および活動報告書現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書法人税確定申告書

加点付与を希望する場合に必要な書類

さらに、採択審査時に加点付与を希望する場合は、追加で資料を提出しなければなりません。

新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けた加点付与を希望する事業者は、以下の証明する書類を提出する必要があります。

役員・従業員が感染した場合
  • 罹患した役員・従業員にかかる診断書
  • 該罹患者が役員・従業員であることを証する書類(労働者名簿の写しまたは賃金台帳の写し)
売上が減少した場合

前年同月比10%以上の売上が減少した場合は、以下のいずれかの書類を添付すること。

  • 市区町村が発行した売上減少証明書
  • セーフティーネット保証4号の認定書(コピー可)

その他の加点付与を希望する場合に必要な提出書類は以下の通りです。

希望する加点付与 必須の提出物
賃上げ加点 給与増加・賃金引き上げを従業員に表明した文書
事業承継加点 事業承継診断票(様式6)
代表者の生年月日が確認できる公的書類の写し
後継者候補の実在確認書類
経営力向上計画加点 経営力向上計画の認定書
地域未来牽引企業等加点 地域未来企業の選定証の写しと「目標設定シート」  または都道府県からの承認通知の写し

他にも事業者の条件によって、提出しなければならない提出物があります。

事業者の条件 必須の提出物
過去3年間の全国版「小規模事業者持続化補助金」の公募で採択を受け、補助事業を実施した事業者の場合 過去3年間に実施した全国向け持続化補助金の補助事業に係る「(様式第8)補助事業実績報告書」の写し
「 認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者 」として補助上限額の引き上げを希望する事業者の場合 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書
共同申請のうち、代表事業者が一括して経費支出し補助金交付を受けようとする場合 連携する全ての小規模事業者の連名で制定した共同実施に関する規約
注意

必須提出書類の提出がない場合は失格となってしまいますので、必ず用意するようにしましょう。

小規模事業者持続化補助金を活用後の成果

小規模事業者持続化補助金を活用後の成果

過去に小規模事業者持続化補助金の採択をされた事業者は、補助事業を行った後にどうなったかも気になりますよね。

平成26年度補正予算事業採択事業者へのアンケート結果を集計したところ、

採択事業者の‥

97.5%が客数増加

96.0%が売上増加

を実感したとの回答を得ています。

参考:小規模事業者持続化補助金 – 中小機構

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小規模事業者持続化補助金を利用する時の注意事項

小規模事業者持続化補助金を申請するにあたって、気をつけておきたい注意事項をまとめました。

うっかりミスをして受給できないなんてことがないように、しっかりと確認しておきましょう。

不正時給は法律違反

小規模事業者持続化補助金は、補助金適正化法に基づいて実施されるので、不正受給をすると全額返還はもちろんのこと、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることもあります。

事実と異なる内容を記載しないように注意しましょう。

補助金交付決定通知書の受領後でないと補助対象経費にならない

審査の結果、採択者として選ばれると「採択通知書」が送られてきます。

しかし補助金の対象となる経費は、その後に送られてくる「補助金交付決定通知書」の受領後からとなりますので、「補助金交付決定通知書」到着前に発注や契約をした支出は経費対象外となるので注意してください。

また、支出は全て銀行振込方式を大原則としおり、現金払いは不可となっています。

補助事業の変更は事前承認が必要

補助事業を行っていく上で、採択を受けた内容から変更したい場合は、あらかじめ「変更承認申請書」を提出して、その承認を受けなければなりません。

事後に補助対象経費に加えることはできませんので注意してください。

定められた期日までに実績報告書類の提出をすること

補助事業が終了したら、定められた期日までに補助金事務所に実績報告書を提出しなければなりません。

定められた期日までに提出が確認できなかった場合は、補助金を受け取れなくなってしまいますので、必ず期日は守るようにしましょう。

IT導入補助金でホームページを作成する方法

IT導入補助金のでホームページ作成

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際に申請できる補助金です。

必ずIT導入による生産性向上の目標を設定した、事業計画の作成が必要になります。

ソフトウェアサービス、販売管理システムや勤怠管理システムなどのITツールが対象で、情報を発信する一般的なホームページの作成は補助対象ではありません

補助対象経費 ソフトウェア費、導入関連費
補助率 2分の1以内
補助下限額・上限額 A類型:30万円~150万円未満
B類型:150万円~450万円

ECサイトやオンライン予約サイト、会計ソフトなどの業務改善ができるホームページを制作する場合に申請することができます。

従業員のコミュニケーションシステム、飲食店のオーダーシステム、顧客管理システムなど。

また、補助金額に下限もありますので、対象経費が60万円以下の案件は申請ができません。

最高で450万円までの補助を受けることができます。

コーポレートサイトなどの一般的な情報を発信するホームページを作成する場合は、小規模事業者持続化補助金を利用しましょう。

地方自治体の補助金・助成金でホームページを作成する方法

地方自治体の補助金・助成金でホームページ作成

地方自治体の補助金・助成金は、事業計画書や運営計画書の作成をしなくても申請できる自治体もあるため、利用しやすいのが特徴です。

しかし実施している自治体が少なく、小規模事業者持続化補助金と違い、補助限度額は少ない傾向があるでしょう。

中小企業や個人事業主が主な対象となっています。

中小企業向けのホームページ作成!集客できるサイトを制作する方法中小企業向けのホームページ作成!集客できるコーポレートサイトを制作する方法

ここからは、ホームページ作成の補助金・助成金を行っている地方自治体を一覧でまとめましたので、地元の自治体が補助金・助成金の制度がないか調べてみて下さい。

ホームページの補助金・助成金を行っている地方自治体は見つけ次第に随時追加していますので、もしここに掲載していない自治体でホームページ制作の補助金・助成金を行っている自治体を見つけた際は、ぜひともご連絡いただければ嬉しいです。

東京都

東京都中央区「中小企業ホームページ作成費補助金」

中央区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の一部を区が補助します。

一般枠と創業枠に分けられていて、創業枠は般枠よりも多くの経費が補助されます。

一般枠 申請要件
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
  • 区内に事業所を有すること。
  • 過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
  • ホームページの作成・変更前であること。
  • 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
創業枠 申請要件
  • 区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日から3カ月以内に登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者又は区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主
  • 過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
  • ホームページの作成前であること。
  • 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
一般枠 補助対象経費
  • 新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)
  • 既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用

新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

創業枠 補助対象経費
  • 新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)

ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

一般枠 補助金額 対象経費の総額の2分の1(限度額5万円・千円未満の端数は切り捨て)
創業枠 補助金額 対象経費の総額の3分の2(限度額6万円・千円未満の端数は切り捨て)

東京都葛飾区「ホームページ作成費補助」

葛飾区内の中小企業が業績向上を図るため、製品や技術等を広くPRする手段として、インターネットを活用したホームページを作成する場合に、その経費の一部を補助します。

補助対象者
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること。ただし、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種及び、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除くものとする。
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
  • 前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び区市町村民税)を滞納していないこと。
補助対象経費
  • 新規にホームページを作成するための委託費
    (他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は本補助金の対象外となります。)
  • 販路拡張に向けてホームページを改修するための委託費
    (ただし、パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外)
  • 上記の作成・改修に合わせて、新たに外国語対応するための経費(ただし、2か国語以上の言語に対応すること。外国語対応のみの改修は対象外)
補助金額 経費の2分の1 限度額:5万円(ただし、外国語対応の場合は限度額8万円)

東京都江戸川区「販路拡大支援事業助成金」

江戸川区内の中小企業者が、ホームページや企業紹介動画の作成、展示会等への出展など、受発注の拡大を目的とした事業を行うに当たり、必要な経費の一部を助成します。

補助対象者 事業者及び団体とする。ただし、事業者については、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
  • 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
  • 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
補助対象経費 ホームページの作成・改修経費
「外注により、ホームページ(ウェブサイト)を作成・リニューアルする際の経費」
補助金額 補助率2分の1以内、限度額50万円

東京都江東区「ホームページ作成費補助」

江東区内の中小企業や商店等が、PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合の費用の一部を補助します。

補助対象者 次のいずれかに該当する者

  • 区内に主たる事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業
    (遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人などの業種を除く)
  • 江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体
補助対象経費
  • ホームページ作成に係る外部委託費(外部委託の場合)
  • ホームページ作成ソフト(1パッケージ又は1ライセンス)及びその解説書(2冊まで)の購入費(自社制作の場合)
  • ドメイン取得費用
  • サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用又は利用料)
補助金額 補助対象者の区分により以下の額を上限とし、補助対象経費の2分の1(千円未満の端数切り捨て)の額。

  • 区内に主たる事業所を有する中小企業:補助金額 5万円
  • 江東区中小企業団体名簿に登録されている団体:補助金額 30万円

東京都品川区「外国語版ホームページ作成経費助成」

自社のホームページ内に新規に外国語版を作成し、翻訳等に要した経費、または、自動翻訳サービス等を利用し、自社のホームページ上で外国語表示させることに要した経費等の一部を助成します。

補助対象者 区内に主な事業所を1年以上継続して有する中小製造業者および中小情報通信業者で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。

  • 品川区で引続き1年以上事業を営んでいること
  • 前年度の法人都民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと
補助対象経費
  • 外国語への翻訳経費
  • ホームページ改修経費
  • 自動翻訳サービス活用経費等

パソコン等設備購入費、ドメイン取得料、サーバ契約料、通信経費、維持管理費等外国語版ホームページ作成に直接関係しない経費並びにコンサルタント経費は対象外になります。

助成金額 10万円(対象経費の2/3)

東京都新宿区「おもてなし店舗支援事業補助金」

来街者の利便性の向上と受け入れ対応の強化を図り、商店街の回遊を促進し、活性化に繋げることを目的として、多言語事業を行う場合、経費の一部に対して補助金を交付します。

補助対象者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。
補助対象経費 多言語ホームページ制作
助成金額 補助率:補助対象経費2/3以内、補助限度額:10万円まで

東京都目黒区「目黒区ビジネスチャレンジ補助金」

中小企業の創造的かつ創意工夫に満ちた事業活動を促進し、区内産業構造の転換の円滑化と産業の健全な発展に資することを目的として、必要とする経費の一部を補助するものです。

補助対象経費は人件費、賃借料、専門家謝金、広告費、備品費・改修費が認められており、広告費としてホームページの作成も含まれています。

補助対象者
  • 法人登記を行ってから5年未満の法人
  • 個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人
  • 区内で具体的に創業を計画しており、令和2年3月末日までに個人事業の開業の届出を行う予
    定の者又は法人を設立し、その代表となる予定の個人
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、引き続き1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人
補助対象経費 ホームページの作成に要する経費
助成金額 上限50万円

東京都杉並区「商店街活性化のための制度」

杉並区では商店街振興組合や商店会の活動を支援するための助成制度があります。

広く区内商店街の振興を図り、中小商業の経営の安定と発展、地域経済の活性化を図るため、商店街等からの提案によるイベント事業や活性化事業に対して助成をします。

補助対象経費 商店街のホームページ作成にかかる備品購入費、委託料に対して補助をします。(個店のホームページは対象外)
補助金額 補助率:対象経費の3分の2以内、限度額:50万円

東京都小金井市「東京都商店街チャレンジ戦略支援事業」

商店会が自ら企画し実施するイベント等に対し、事業費の一部を補助しています。

商店街が自ら企画し実施する施設設備、販売促進等の商店街活性化を図る事業費の一部を補助しています。

事業例 ホームページ作成、ポイントカード類導入等、IT機能の強化を図るための事業
補助金額 補助率:3分の2、補助限度額:2,000万円

台東区産業振興事業団 「外国語ホームページ新規作成費用支援助成金」

台東区内の中小企業が、自社にとって初めての言語となる外国語ホームページを作成する場合、経費の一部を助成します

助成対象者 下記①②を満たす台東区内の中小企業が対象です。

①区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)がある
②区内に営業の本拠を有する中小企業

また、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、一般社団法人、NPO等は対象となりません。

助成対象経費 ホームページコンテンツ制作費
助成金額 助成率:対象経費の1/2以内、助成限度額:10万円以内

東京都豊島区としまビジサポ「ホームページ作成支援」

豊島区では、企業のPRや販路拡大を目的としたホームページを、新規で作成する区内中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。

補助対象者
  1. 区内中小企業者
  2. 区内中小企業者によって組織された団体
  3. 区内中小企業者となる予定の「起業予定者」
補助対象経費 新たに開設する独自のホームページの作成にかかる外部委託経費
補助金額 補助対象経費(税抜)の2分の1以内で、上限5万円(千円未満は切り捨て)

練馬ビジネスサポートセンター「ネリサポの補助金」

ホームページを開設していない区内中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等を対象に、事業用ホームページ開設費用の一部を補助します。

補助対象者 中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等で、以下の条件をすべて満たす方。

  • ホームページを開設していないこと
  • 法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
  • 法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)による規制業種および類似業種に該当しないこと
  • 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
  • NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
補助対象経費 ホームページ開設に必要な経費。ただし、ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費や通信回線費用等を除きます。
補助金額 補助対象経費の1/2(限度額5万円)を補助します。

愛知県

愛知県「商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)」

地域経済の発展のため、団体が自主的かつ主体的に取り組む商業活動活性化事業に対し補助します。

補助対象者 地域経済の発展を図るために、商業活動活性化事業を実施する下記の団体

商店街振興組合又は発展会等の商店街組織、事業協同組合、商工組合(商業組合)、協業組合、商工会、各種準拠法に基づく法人、まちづくり会社、若手及び女性経者団体、商店街組織又は事業協同組合等の組合を含む連合組織

補助対象経費 ホームページ作成費用
補助金額 補助率:40%以内、補助限度額:上限225万円

大阪府

大阪府吹田市「中小企業ホームページ作成事業補助金」

市内の中小企業が販路拡大のために、市に登録されている業者に委託してホームページの新規制作を行った場合に経費の一部を補助します。

補助対象者 市内に主たる事業所を有する中小企業者
補助対象経費 ホームページの新規作成を行うための外部委託費
補助金額
  • 補助率は上記補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額は50,000円
  • 1事業所に対する補助金交付回数は1回限り

忠岡町「ホームページの新規作成支援」

町内の中小事業者が、PRや販路拡大のため新規にホームページを作成する場合又は既存のホームページを変更する場合、開設する費用の一部を補助します。

補助対象者 町内に事業所及び活動拠点(本社等)を有する法人、個人事業主、産業関連団体が自社商品のPRや販路拡大のために新規開設するホームページの作成又は既存ホームページの変更を外部に委託する場合。
補助対象経費 自社商品のPR・販路拡大等を目的とした新規ホームページの作成または既に開設しているホームページの変更のための外部委託に要する経費。
補助金額 補助対象経費の2分の1以内で、上限5万円(千円未満は切り捨て)

兵庫県

兵庫県「がんばる小規模事業者支援事業(販売促進ツール作成支援)」

小規模事業者が行う販売促進ツールに必要な経費を補助します。

補助対象者 以下の全てを満たす事業者に、販売促進ツール作成の支援を行います。

  • 兵庫県内に主たる事業所が所在する小規模事業者であること
  • 中小企業等経営強化法による経営革新計画または経営力向上計画の承認を受けた事業者であること
  • 県内の商工会・商工会議所の助言等を受けて地道な販路開拓に取り組む事業者であること
補助対象経費 チラシ・DM・ウェブサイト作成、広告掲載、デザイン改良等
補助金額 補助率:2分の1、補助限度額:25万円

岡山県

岡山県赤磐市「赤磐市中小企業等ホームページ作成支援事業補助金」

市内の中小企業者が新たにホームページを作成またはリニューアルsる経費の一部を補助します。

補助対象者 市税を完納している方で、次のいずれかに該当する中小企業者の方。

  1. 市内中小企業者
  2. 市内中小企業者によって組織された同業者組合、商店会、異業種交流団体等の商工団体
補助対象経費 ホームページの新規作成または大幅なリニューアルにかかる経費
補助金額
  • 補助率:2分の1
  • 補助金限度額:5万円
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広島県

広島県三原市「三原市中心市街地活性化事業費補助金」

三原市中心市街地活性化のために、商工団体などが行う事業に対し補助金を交付します。

補助対象者 商工団体、商栄会、その他中心市街地商業等活性化に資する団体と市長が認める団体
補助対象経費 情報発信事業「インターネットのホームページ作成等による商店街の各店舗の魅力情報発信など」
補助金額 補助率:補助対象事業費の2分の1、補助限度額:1件に付き50万円以内

長崎県

長崎県中小企業団体中央会「中小企業インターネット活用促進事業」

ショッピング機能のついたホームページを制作する経費について1社あたり10万円を限度として補助します。(経費の4割以内を補助)

補助対象者 県内中小企業(個人事業者も含む)
販売商品については県産品全般を対象。
助成対象経費 ホームページ開設のために支払われる経費(維持管理費を除く)
助成金額 助成率:助成対象経費の2/5以内、助成限度額:100,000円
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ホームページ作成で使える補助金・助成金まとめ

資金繰りが大変な中小企業や個人事業主にとって、ホームページ作成に補助金が利用できるのは非常に有難いですよね。

情報を発信するだけの一般的な企業サイトであれば、小規模事業者持続化補助金を申請することになるでしょう。

IT導入補助金の場合は最低60万円以上の経費をかけたITツールが対象で1/2が補助されるのに対して、小規模事業者持続化補助金は下限が設定されていないので少額でも利用でき、経費の3/2が補助されます。

小規模事業者持続化補助金は申請するまでの手順が複雑で難しいのがデメリットですが、採択されれば50万円までの補助が受けられますので、補助対象事業者であれば必ず使いたいですね。

「めんどくさそう」「よくわからない」という理由だけで、諦めるにはあまりにも勿体ないですよ。

WebClimbでは小規模事業者持続化補助金の申請サポートも行っていますので、お気軽にご相談くださいね。

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